税理士試験・科目選択についてのまとめ


所得税法

所得税法は税法科目で最も条文数が多く、法人税法と並んで税理士にとって重要な知識です。したがって所得税法は法人税法と同様に選択必須科目となっています。

税理士事務所の顧客は大半が法人ですが税理士事務所の顧客には法人だけでなく個人も多いです。そして相続税法などの案件が発生するのは個人の資産家で不動産所得、譲渡所得などいろいろな所得が毎年発生します。そういった顧客の所得税申告に対応するためには所得税法を選択して相続税に強くなっておくと絶対的に有利です。

また、資産家にとって相続税の負担は大変重いものとなってますがその相続税の負担を軽減する税務対策を考える上では所得税法に関する知識が必須となります。したがって相続にも強い税理士になるためには所得税法を選択することは必須となります。

そういう意味で税理士としてベストな税法科目の科目選択は法人、所得、相続となります。この3科目に合格してる税理士は強いです。そして独立開業して成功してる税理士の大半がこの3科目を選択してます。

 

所得税の計算構造

所得税法は、青色申告事業者の事業所得の計算においては法人税法とだいたい同じです。しかし法人税法とは異なり所得を10種類に区分して税額計算を行います。しかも単純に所得を10種類に区分してお仕舞いというわけではなく、それぞれ別途に特別控除を適用したりします。そしてこれが結構複雑です。

また個人の所得に課税する所得税法には各個人の個別の事情等を考慮していろんな税額優遇制度が用意されています。そういった優遇制度は知っていれば使うことができますが知らなければそれまでです。したがって科目選択しておいて絶対に損のない科目です。


所得税法は法人税法のような深さがないため学習しやすい

法人税法には通常の所得計算のほかに、合併、分割などの組織再編グループ法人税制連結納税制度などがありまともに全ての論点を完全マスターするにはいったい何年かかるんだろうと思うくらいかなり深いです。それに対して所得税法は個人に対する課税であるため合併などの組織再編がありません。グループ法人税制もありません。あるのは事業承継のみです。そしてその事業承継もそれほど複雑ではありません。

したがって法人税法の組織再編などの論点でつまづいてしまった方が法人税法の受験から所得税法の受験へとスイッチするケースが結構あります。


所得税法では所得をダイレクトに計算する

法人税の所得計算は損益計算書の当期純利益に法人税等を加算して税引き前に戻してさらにそこに別段の定めによる加減算調整を行なって課税所得を計算していくという計算構造になっておりまるでパズルです。それに対して所得税法では所得から必要経費等を差し引くことでダイレクトに課税所得を計算します。したがって非常にシンプルです。

ただし所得を10種類に分けて計算してそれぞれの所得ごとにいろんな取り扱いが定められているため広く浅いです。






法人税法は所得税法と並んで税理士試験の最難関科目とされている科目です。法人税法は、将来税理士として仕事をしていくには絶対不可欠な知識であるため、同じく選択必須科目である所得税法より受験者数が毎年約2倍多いです。


所得税法は税法科目で最も条文数が多く、法人税法と同様にかなり広い範囲から出題されます。計算の構造は法人税法と似ていますが、法人税法とは異なり、所得を10種類に区分するという特徴があります。


消費税法は1989年から税理士試験の受験科目となっており、試験自体まだまだ歴史が浅く、条文数も少ないです。また簿記論財務諸表論に合格した受験生の大半が最初に受験する税法科目であるため、税法科目の中では受験生のレベルも比較的高くなく合格しやすい科目といえます。ちなみに毎年受験者数が1万人弱と最も受験者数が多い科目になっています。


相続税法は1税法2税目という大きな特徴があります。条文数が法人税法などの半分程度と少なく、近年の本試験での出題傾向が安定しており理論の解答がベタでよいため、ハイレベルな戦いとなりますが努力が報われやすい科目となっています。




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