税法には所得課税と財産課税という二つの大きな体系があります。将来相続税などの資産税に強い税理士を目指す方に多い科目選択がこの資産税特化型科目選択です。
パターン1
相続税対策は被相続人が死亡してからではできることはかなり限られており、贈与等で生前にいかに財産移転を行っておくかが相続税対策としては重要です。財産移転の方法としては贈与だけでなく譲渡という方法もあり譲渡した場合には所得税の範疇となります。
また個人の資産家と顧問契約を結んだ場合には譲渡関係は結構頻発します。したがって、相続税法の選択と併せて所得税法を選択しておくことは資産税に強い税理士を目指す上では必須となります。
またかなりの資産家になりますと固定資産税の負担も相当のものになります。したがって資産税に特化した税理士ということで特化する場合には残り一科目に固定資産税を選択しておくことがおすすめです。相続税法における財産評価との関連もありますので決して無駄にはなりません。
パターン2
なお、資産税特化型としては相続税法、所得税法の次に固定資産税を選択するのが一般的ですが、資産家が会社を興して社長として事業を行っていたりすることはよくあります。その場合に事業用資産の譲渡を行った場合には消費税の納税義務に影響を与える税理士賠償リスクの軽減のために固定資産税にかえて消費税法を選択しておくというのも有効です。
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